<パートナー側の事情による実施予定の変更>規約7条参照

・施設側及びパートナー側の都合で双方同意がない中でのキャンセルは不可とし、下記の事項の場合、日程変更の対応をお願いできればと思います。 ・パートナー又はパートナーの同居者がPCR検査等によって新型コロナウィルス感染症に陽性と判定された場合、又は保健所により濃厚接触者として指定された場合 ・レクリエーション実施当日又は前日、パートナーに37.5度以上の発熱がある場合 ・地震水害等の自然災害その他不可抗力を理由とする場合 ・パートナーと介護施設等とが合意するときは、入居者等と対面して行う予定であったレクリエーションを、オンラインによる実施に変更することができることとします。

<パートナー遅刻等の場合の減額>規約9条参照

  1. レクリエーション委託料は、パートナーが実施日時に5分以上到着しなかった場合、又はパートナーのインターネット利用環境 を原因としてオンラインでのレクリエーションが5分以上中断した場合、当該中断の時間に応じ、次のとおり減額されるものとします。但し、レクリエーション中断の場合にパートナーと施設が、中断時間相当レクリエーション実施時間を延長して補填することを合意した場合はこの限りではありません。

(1) 5分以上15分未満の場合:25%の減額 (2) 15分以上の場合:無料

  1. 当社は、介護施設等から前項の申告があった場合、前項各号の事由の発生を、パートナーが提出する報告書によって確認するものとします。パートナーは、報告書の提出の他、当社からの問い合わ せがあった場合、速やかに回答しなければなりません。